ご寄附のお願い
寄附金とは
医学教育、学術研究の奨励および病院運営の助成等のため、企業や個人の皆様方にご協力をお願いする寄附金のことです。
寄附金の使い道は
寄附の趣旨に沿って、教育研究および病院運営に必要な機器や消耗品の購入および旅費並びに医療従事者の育成等に使用させていただきます。また、寄附金は年度を超えて使用することが認められています。
申し込みの手続きは
寄附をしていただける方は、寄附金申込書に必要事項を記入のうえお申し込みください。
| ※申込み・問い合わせ先: | 北海道大学病院 経営企画課予算管理係 |
| 住所: | 〒060-8648 札幌市北区北14条西5丁目 |
| Tel: | 011-706-6048 |
| E-mail: | b-yokan@jimu.hokudai.ac.jp |
| ※寄附金申込書 ⇒ |
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寄附金申込書を提出いただいた後、北海道大学より振込のご案内を送付いたしますので、最寄りの銀行よりお振込をお願いいたします。
また、北大フロンティア基金寄附の申込みによる、北海道大学病院への寄附金も可能となりますのでご利用下さい。なお、当基金の払込取扱票(振込通知書)をご使用の際は、通信欄「3.特定資金」の「8」を選び、北海道大学病院支援の旨記載願います。
北大フロンティア基金ホームページ
寄附金の受入れの制限
次に該当する寄附金は、受入れることができません。
- 地方公共団体からの寄附(地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき総務大臣の同意を得たものを除く。)
- 寄附金を受入れることによって財政負担が伴うもの(既定の配分予算で賄えるものを除く。)
- 「寄附金により学術研究の結果得られた特許権、実用新案権、意匠権、商標権および著作権その他これらに準ずる権利を寄附者に譲与し、又は使用させること。」の条件が附されている場合
- 「寄附金の使用について、寄附者が会計検査を行うこととされていること。」の条件が附されている場合
- 「寄附申込み後、寄附者の意思により寄附金の全部又は一部を取り消すことができること。」の条件が附されている場合
- 「寄附金により取得した財産を無償で寄附者に譲渡すること。」の条件が附されている場合
寄附金の受入れ可能な条件
次のような条件が附されているものは、受入れることができます。
- 学術研究を指定すること。
- その他、教育又は学術研究上支障がないと認められる次のような条件
- ア)寄附金によって研究した結果の簡単な報告を行うこと。
- イ)寄附金に係る収支決算の概要を提出すること。
寄附金の税法上の優遇措置
- 個人の場合
- 法人の場合
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年中に寄附した合計額が5,000円を超える場合は、その超えた金額がその年の所得から控除されます。
ただし、寄附金の額が総所得金額等の40%を上回る場合は、40%を限度とされます。(所得税法第78条)
- 寄附金額の全額を損金に算入することができます。(法人税法第37条)
個人住民税の軽減について
平成20年度税制改正により、都道府県・市区町村の条例で本学が「寄附金税額控除対象法人等」として指定された場合、本学に対して寄附された方は、従前の所得税の寄附金控除に加えて、個人住民税が軽減されます。
※個人住民税の軽減について ⇒
【個人住民税の軽減について PDF版】
寄附金の流れ
